SABFA原宿校 学則
第1章総則
第1条教育理念
SABFA 原宿校(以下、「本校」という)は「美の創造と革新に挑むヘアメイクアップアーティスト」の育成と支援を通じて、誰もが美しく輝ける世界を実現するために、資生堂が培ってきた優れた美容の専門知識と技術を教授し、美を多角的にとらえる広い視野を育み、高い美意識と創造性を生み出す力を持つ人間的魅力にあふれた人材を育成することを教育理念とする。
第1条の2養成したい人材像等のほか教育上の目的
本校の教育を通じて養成したい人材像等のほか教育上の目的は、第5条に定める各コースについて、それぞれ以下のとおりとする。
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( 1 )ヘアメイクアップコースは、サロンワークで活用できるヘアメイクアップのスキルを修得した人材、トレンド・トータルビューティー提案・イメージクリエイション・似合わせ・作品撮影等の場面で活用できる実践的な美容の基礎知識・技術を修得した人材を養成する。
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( 2 )メイクアップコースは、店頭などお客さまに提案できるメイクアップのスキルを修得した人材、トレンド・トータルビューティー提案・イメージクリエイション・似合わせなど、様々な場面で活用できる実践的なメイクアップの基礎知識・技術を修得した人材を養成する。
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( 3 )アート&ディレクションヘアメイクアップコースは、実践的な課題を経てヘアメイクアップの高度な表現力と思考力を修得し、ファッション・宣伝広告・エンターテイメント等様々な美容技術を必要とするあらゆる場面で自らディレクションできるスキルを修得した人材を養成する。
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( 4 )アドバンスヘアコースは、ヘア技術に特化して極めることで、多種多様なニーズに合わせ高いクリエイション力で美を表現できるスキルを修得した人材、美容業界・コンテスト・ファッション・宣伝広告等様々な分野で活動できる高度で専門的なヘアの知識・技術とトレンド性を修得した人材を養成する。
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( 5 )アドバンスメイクアップコースは、メイクアップ技術に特化して極めることで、多種多様なニーズに合わせ高いクリエイション力で美を表現できるスキルを修得した人材、ビューティー誌・ファッション・宣伝広告等様々な分野で活動できる高度で専門的なメイクアップの知識・技術とトレンド性を修得した人材を養成する。
第2条本学則の適用範囲
本学則はSABFA原宿校に適用される。
第3条位置
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1.本校の校舎は、WITH HARAJUKU(東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号)に置く。
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2.本校は、教育上の必要性その他当校運営の必要性から、教職員会議の決定により、前項の校舎を変更することができる。
第4条自己点検・評価
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1.本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の教育理念及び教育上の目的を達成するため、本校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
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2.前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。
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3.本校は、点検及び評価を受けて、本項の教育内容の改善等を行うよう努めるものとする。
第2章コース及び修業年限、定員並びに休業日
第5条コース、修業年限、定員、学級数
本校のコース及び修業年限並びに定員、学級数は別表第1のとおりとする。
第6条始業及び終業の時刻
本校の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。但し、いずれのコースについても、授業内容や進度によっては、始業時刻よりも前に授業を開始し、又は終業時刻を終えても授業を継続する場合がある。なお、終業時刻終了後に、掃除・片づけ・振り返り等の時間を1時間設ける。
- ヘアメイクアップコース
- 始業/終業時刻:10時/16時(下校時刻17時)
- メイクアップコース
- 始業/終業時刻:10時/16時(下校時刻17時)
- アートアンドディレクションヘアメイクアップコース
- 始業/終業時刻:10時/16時(下校時刻17時)
- アドバンスヘアコース
- 始業/終業時刻:10時/16時(下校時刻17時)
- アドバンスメイクアップコース
- 始業/終業時刻:10時/16時(下校時刻17時)
第7条休業日
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1.本校の休日は、原則として、次のとおりとする。詳細は、本校が別途作成する各年度及びコースごとのスケジュール表による。
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( 1 )土曜日・日曜日
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( 2 )国民の祝日に関する法律に規定する休日
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( 3 )夏季休業 8月中旬頃における一定期間であって、年度ごとに校長が指定する日
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( 4 )冬季休業 12月下旬頃から1月上旬頃における一定期間であって、年度ごとに校長が指定する日
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2.教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことがある。
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3.非常変災その他急迫の事情があるとき、教育の実施上の理由があるとき又は本校において授業の提供が困難な事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
第3章カリキュラム、成績評価及び教職員組織
第8条カリキュラム
第5条に定める各コースのカリキュラムは、年度毎に教職員会議で策定するものとする。
第9条成績評価
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1.学業成績の評価は、教科課目ごと、試験、実習の成果、履修状況(授業時間数や授業態
度を含む)等を総合的に勘案して行う。ただし、本校所定の授業時間数に満たない場合には、
その教科課目の評価を受けることができない。
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2.学業成績の評価の基準は、以下のとおりとする。
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( 1 )実技に関する試験を行う場合の評価は、5段階で評価し3以上を合格とする。3未満は不合格とし、追試の対象とする。
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( 2 )理論や知識に関する試験を行う場合の評価は、100点満点で評価し、80点以上を合格とする。80点未満は不合格とし、追試の対象とする。
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3.教科課目によっては、第1項に定めた試験、実習の成果、履修状況等にかかわらず、当該科目を担当する講師(ゲスト講師を含む)が適切と判断する方法によって評価することができる。
第10条教職員組織
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1.本校は、必要に応じて、教職員会議を開催する。
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( 1 )校長/Principal
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( 2 )メイク主任/Makeup Chief
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( 3 )担任/Chief Classroom Supervisor
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( 4 )副担任/Classroom Supervisor
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( 5 )講師/Educator
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( 6 )ゲスト講師/Special Educator
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( 7 )事務職員/Office Staff
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2.校長は、校務を司り、所属教職員を監督する責任を負う。
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3.メイク主任は、各担任を総括し、サービス品質に関する監督責任を負う。
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4.担任は、クラスの運営及び授業の推進、学生を監督・指導する責任を負う。
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5.副担任は、メイクアップコース・ヘアメイクアップコースにおいて担任及び講師のサポートを行う。
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6.講師は、授業の推進及び学生を指導する責任を負う。
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7.ゲスト講師は、担当講座の監督及び指導、評価の責任を負う。
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8.事務職員は、学校運営及び校務の推進、授業のサポートを行う。
第10条の2教職員会議
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1.本校に教職員会議をおく。
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2.教職員会議は、第10条第1項に記載の教職員(ゲスト講師を除く)をもって組織する。
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3.校長が必要であると判断するときは、前項に定める者以外の者を教職員会議に参加させることができる。
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4.校長又はメイク主任は、教職員会議を招集し、校長がその議長となる。校長又はメイク主任は、教職員会議を招集するにあたって、教職員会議の前日までに教職員会議の出席者に対して、口頭、メールその他校長・メイク主任が適切と判断する方法にて教職員会議の開催を告知する。
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5.教職員会議は、次に掲げる事項について決定するにあたり、意見を述べるものとする。
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( 1 )学生の入学・カリキュラム、卒業及びコースの修了
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( 2 )前号に掲げるもののほか、教育や学校運営の重要な事項で教職員会議の意見を聴くことが必要なものとして校長が定めるもの。
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( 3 )教職員会議は、前二号に規定するもののほか、校長がつかさどる教育や学校運営に関する事項について審議し、また校長の求めに応じ、意見を述べることができる。
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6.教職員会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第4章入学、休学、退学等及び卒業
第11条出願資格
本校の出願資格は、出願時に満18歳以上の者であって、次の各号の一に該当するものとする。
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1.美容師免許を要するコース
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( 1 )美容師免許証を有する者
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( 2 )その他本校において審査の上、特別に認めた場合
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2.美容師免許を要しないコース
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( 1 )美容師免許を有する者
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( 2 )美容師免許を有しない美容従事者(各種の学校などでの学習歴及び社会での実務経
験等が高等学校卒業と同等以上であると本校が認定した者)
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( 3 )その他本校において審査の上、特別に認めた場合
第12条出願手続、入学選考、入学許可
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1.本校に入学しようとする者は、本校の定める出願手続に従い、指定期日までに出願しなければならない。また、アドバンスヘアコース、アドバンスメイクアップコース及びアートアンドディレクションヘアメイクアップコースについては、別表第2に定める入学選考料を指定期日までに納付しなければならない。
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2.前項の手続を終了した者に対して入学選考を行い、入学者を決定する。
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3.入学選考の内容については、書類選考、面接試験、技術試験、筆記試験その他の適性検査のうち、各コースの内容に応じて、本校が適切と判断した試験を行なう。
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4.入学者の選考にかかる基準は別に定める。
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5.合格した者は、所定期日以内に別表第3に定める所定の入学金及び授業料(授業料には教材費が含まれる)(以下、総称して「学費」という)を添えて、入学手続を終えなければならない。
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6.前項の手続きを完了した者に入学を許可する。
第13条休学
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1.学生が疾病その他やむを得ない事由によって、所定の授業時間(全授業時間数の10%以上を目安とする)を休学する場合は、本校所定の書類にその事由を記載して提出した上で、校長の許可を受けなければならない。校長は、休学の当否を判断する上で必要がある場合、診断書等のその他の書類の提出を求めることができる。
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2.休学期間は、通算して最大でも3年間を超えることはできない。
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3.前項の休学期間は、在学期間に算入しない。
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4.前条に規定する入学手続を終え、入学を許可された者(ただし、修業年限12か月前期後期制のコースの学生が、前期に休学するときは前期の授業料全額、後期に休学するときは、後期の授業料全額を納付したことを条件とする。)に限り、休学の資格を有する。
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5.休学に際しての学費の取り扱いは、別途第20条第3項及び第4項に定める。
【※第20条第3項及び第4項
3.学生が休学したときであっても、学費は一切返金しない。
4.休学期間中は在籍扱いとされるが、在籍のための学費を含む諸費用は発生しない。】
第13条の2復学
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1.休学した者は、第13条第1項に基づき提出した書類に記載した事由が消滅したことを、本校所定の書類に記載して提出した上で、校長の許可を受けて復学することができる。校長が求めるときは、診断書等のその他の書類を提出しなければならない。
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2.復学の願い出の時期は、以下の通りとする。
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( 1 )修業年限12か月前期後期制のコースは、毎年1月末日までとする。
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( 2 )( 1 )以外の修業年限6か月コースは、4月生として復学を希望する場合は毎年1月末まで、10月生として復学を希望する場合は毎年6月末までとする。
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3.復学の時期は、以下の通りとする。
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( 1 )修業年限12か月前期後期制のコースの前期を修了せずに休学した者は、前期の最初(4月)から復学するものとする。
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( 2 )修業年限12か月前期後期制のコースの前期修了後、後期に休学した者は、後期の最初(10月)から復学するものとする。
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( 3 )修業年限6か月コース4月生を休学した者は、同じコースの4月生又は10月生のいずれかの最初から復学するものとする。
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( 4 )修業年限6か月コース10月生を休学した者は、同じコースの4月生又は10月生のいずれかの最初から復学するものとする。
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4.復学する際には、他の学生と同様のカリキュラムに基づき改めて修業しなければならず、休学前に受講した授業・試験の免除は一切認めない。
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5.復学する際の学費の取り扱いは、以下の通りとする。
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( 1 )修業年限6か月コース(4月生又は10月生)に復学する場合は、学費のうち、入学金を除く授業料と、既に持っている教材以外の新たに買い揃える必要のある教材にかかる費用を支払うこととする。
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( 2 )修業年限12か月前期後期制のコースの前期に復学する場合は、学費のうち、入学金を除く前期・後期授業料と、既に持っている教材以外の新たに買い揃える必要のある教材にかかる費用を支払うこととする。
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( 3 )修業年限12か月前期後期制のコースの後期に復学する場合は、学費のうち、入学金を除く後期授業料と、既に持っている教材以外の新たに買い揃える必要のある教材にかかる費用を支払うこととする。
第14条自主退学
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1.自主退学しようとする者(以下、「自主退学申出者」という)は、本校所定の書類にその事由を記載した上で提出し、校長の許可を受けなければならない。
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2.自主退学申出者に学費未納入がある場合は、未納入学費全額を自主退学前までに一括で納入しなければ、自主退学は認められない。学費未納分の具体的な納入期限は本校が定める。
第14条の2再入学
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1.本校に入学後、卒業前に自主退学した者が、再入学を願い出たときには、改めて本学則に定める入学手続きを経なければならない。
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2.第18条の「懲戒」による退学処分(以下、「退学処分」という)を受けた者には、再入学を許可しない。
第15条修了の認定
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1.本校のコースを修了するためには、第5条の修業期間中在学し、第8条に定める当該
コース所定のカリキュラムに対し第9条に定める成績評価により合格を修めたうえで、
校長によるカリキュラム修了の認定を受けなければならない。
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2.前項に基づき各コース所定のカリキュラムの修了認定を受けた者に対して、校長は修了の認定を行う。
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3.所定の学費を完納していない者には、校長は修了の認定を行わない。
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4.所定の授業時間数(全授業時間数の90%以上を目安とする)を受講していない者には、校長は修了の認定を行わない場合がある。
第16条修了証書
本校所定のコースを修了した者には、修了証書を授与する。
第5章学生の品位保持・禁止事項等
第17条学生の品位保持
学生は、第1条の教育理念及び第1条の2の養成したい人材像等ほか教育上の目的を十分に理解し、美容のプロフェッショナルとして専門知識や技能を習得・美意識や美の感性を高めることを志す立場にあることに深く思いを致して、SABFA通学中はもちろん、美容師その他職業の就業中も、常に品位を保ち、良識のある行動、発言を心がけなければならない。
第17条の2学則細目等のルール順守
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1.学生は、本校が定める授業の受講ルールや建物敷地、設備等の利用ルールその他本校が定める諸規則や本学則を順守しなければならない。
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2.学生は、本校に提出した誓約書等の書類を遵守しなければならない。また、学生は、本校が求めるときはいつでも、所定の誓約書等の書類を提出しなければならない。
第17条の3学生の禁止事項
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1.学生は、授業の内容(説明、文章、画像等)を、本校における学業以外に使用してはならない。
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2.学生は、他人の著作権等の知的財産権、その他第三者の権利を侵害してはならない。
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3.学生は、本校が定める授業や本校での学業に関連して知ることとなった個人情報を、第三者に開示、漏洩してはならない。
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4.学生は、本校における学業に関連して使用を許諾されたモデルの肖像権(パブリシティ権)を認められた範囲で使用するものとし、これを侵害してはならない。
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5.学生は、資生堂グループの従業員であるかのように装ってはならない。
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6.学生は、本学則その他本校が定める諸規則及び法令等を遵守しなければならない。
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7.学生は、本校への入学を希望し、その許可を受けた者としての自覚を持ち、いかなる理由、行為、方法においても、SABFA、株式会社資生堂や国内外の資生堂グループ会社のレピュテーションを害するおそれのある行為をし、又は貶めてはならない。
第6章賞罰
第18条褒賞・懲戒
成績優秀にして、他の模範となる者には、校長は褒賞することがある。
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1.学生が本学則その他本校が定める諸規則を守らず、生徒としての本分にもとる行為があったとき校長は、懲戒処分を行うことがある。
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2.懲戒は、訓告、停学及び退学処分とする。
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3.次の各号の一に該当する生徒に対して、情状により訓告又は停学とする。
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( 1 )正当な理由なしに無断欠席、無断遅刻、無断早退した者
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( 2 )本校の物品書類の紛失、破損などにより本校に不利益を与えた者
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( 3 )本校内の秩序良俗を乱した者
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( 4 )火気や危険物等を粗略に取り扱った者
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( 5 )安全衛生に関する規則又は指示に違反した者
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( 6 )監督不行届により火災などの災害その他の事故を起こした者
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( 7 )当校学生としての本分に反した者
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( 8 )本学則又は各種法令に違反した者
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4.退学処分は、次の各号の一に該当する生徒に対して行うものとする。
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( 1 )相当期間を定めた催告をしたにも関わらず、所定の期日までに学費その他生徒が本校に支払うべき金員を完納しない者
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( 2 )正当な理由がなくて、出席が常でない者
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( 3 )性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
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( 4 )学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者
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( 5 )前項各号のうち、情状が重い者
第7章入学選考料、学費等
第19条入学選考料、学費
本校の入学選考料は別表第2とし、学費は別表第3のとおりとする。
第20条学費の納入
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1.学生は、出席の有無にかかわらず、学費を所定の期日までに納入しなければならない。
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2.本校は、少数定員制及び学期制を採用しており、随時の学生募集が困難であることから、入学後の学費については、授業料を含めて、原則として返還をしない。なお、入学前の学費の取扱いについては、別途第22条に規定する。
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3.学生が休学したときであっても、学費は一切返金しない。
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4.休学期間中は在籍扱いとされるが、在籍のための学費を含む諸費用は発生しない。
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5.学生が自主退学したとき、又は退学処分を受けたときであっても、学費は一切返金しない。
第21条やむを得ない事由による学費の納入延長
やむを得ない事由のため学費の納入が困難となった者については、願い出により校長は、納入期限の延長を許可することがある。ただし、延長は最長で納入期限から2か月までとする。
第21条の2納入延長後の学費の未納
前条の学費納入延長の許可を受けた場合において、正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに学費を当該納入期限までに完納しないときは、校長は退学処分を命ずる。
第22条入学辞退による納入金の還付
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1.既に納入した入学選考料及び学費は原則として返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は入学金を除く学費(以下、本条において「入学金以外の学費」という)を返還する。
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( 1 )修業年限12か月前期後期制のコースの入学予定者が、入学年の3月31日までに入学を辞退した場合は、その願い出により入学金以外の学費を返還する。
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( 2 )修業年限12か月前期後期制のコースの入学予定者が、入学年の4月1日から入学式前日までに入学を辞退した場合は、その願い出により入学金以外の学費のうち、支払済みの後期授業料を返還する。
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( 3 )修業年限6か月コース4月生の入学予定者が、入学年の3月31日までに入学を辞退した場合は、その願い出により入学金以外の学費を返還する。
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( 4 )修業年限6か月コース10月生の入学予定者が、入学年の9月30日までに入学を辞退した場合は、その願い出により入学金以外の学費を返還する。
第8章附帯教育
第23条附帯教育
本校は、附帯教育の一環として、「一般社団法人ジャパン・ビューティーメソッド協会」(JBMA)の認定校となり、自校での検定試験開催等を通じて、学生の検定取得を支援する。詳細は、校長が別途定める。
第9章雑則
第24条委任
本学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
第25条学則の改廃
本学則の改廃は、教職員会議の議を経て校長が行う。
附則
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・2020年4月1日、本校はこの学則を制定し、同日から施行する。
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・2020年7月1日、本校はこの学則の一部を改訂し同日から施行する。
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・2021年4月1日、本校はこの学則の一部を改訂し同日から施行する。
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・2022年4月1日、本校はこの学則の一部を改訂し同日から施行する。
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・2022年10月1日、本校はこの学則の一部を改訂し同日から施行する。
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・2024年10月1日、本校はこの学則の一部を改訂し同日から施行する。
別表第1:コース及び修業年限並びに定員、学級数(第5条関係)
- ヘアメイクアップコース(Hair&Makeup Course)
- 修業年限:6か月
- 修業年限の内訳/詳細:4月生:4月1日~9月30日 10月生:10月1日~3月31日
- 入学定員※:4月生・10月生 各16名(年間合計32名)
- 学級数:4月生・10学生 各1クラス(年間合計2クラス)
- ※応募状況等により本校の判断で入学定員が前後する場合がある。
※応募状況等により本校の判断で開講を中止する場合がある。
- メイクアップコース(Makeup Course)
- 修業年限:6か月
- 修業年限の内訳/詳細:4月生:4月1日~9月30日
10月生:10月1日~3月31日
- 入学定員※:4月生・10月生 各16名(年間合計32名)
- 学級数:4月生・10学生 各1クラス(年間合計2クラス)
- ※応募状況等により本校の判断で入学定員が前後する場合がある。
※応募状況等により本校の判断で開講を中止する場合がある。
- アート&ディレクションヘアメイクアップコース(Art&Direction Hair&Makeup Course)
- 修業年限:6か月
- 修業年限の内訳/詳細:前期後期制度
前期:4月1日~9月30日
後期:10月1日~3月31日
- 入学定員※:4月生・10月生 各8名(年間合計16名)
- 学級数:4月生・10学生 各1クラス(年間合計2クラス)
- ※応募状況等により本校の判断で入学定員が前後する場合がある。
※応募状況等により本校の判断で開講を中止する場合がある。
- アドバンスヘアコース(Advanced Hair Course)
- 修業年限:12か月
- 修業年限の内訳/詳細:前期後期制度
前期:4月1日~9月30日
後期:10月1日~3月31日
- 入学定員※:16名
- 学級数:1クラス
- ※応募状況等により本校の判断で入学定員が前後する場合がある。
※応募状況等により本校の判断で開講を中止する場合がある。
- アドバンスメイクアップコース(Advanced Makeup Course)
- 修業年限:12か月
- 修業年限の内訳/詳細:前期後期制度
前期:4月1日~9月30日
後期:10月1日~3月31日
- 入学定員※:16名
- 学級数:1クラス
- ※応募状況等により本校の判断で入学定員が前後する場合がある。
※応募状況等により本校の判断で開講を中止する場合がある。
別表第2:入学選考料(第12条関係)
- アドバンスヘアコース
- 入学選考料:5,000円、消費税:500円、合計:5,500円
- アドバンスメイクアップコース
- 入学選考料:7,000円、消費税:700円、合計:7,700円
- アート&ディレクションヘアメイクアップヘアコース
- 入学選考料:7,000円、消費税:700円、合計:7,700円
別表第3:入学金及び授業料(教材費を含む)(総称して「学費」という)(第19条関係)
- ヘアメイクアップコース 4月生・10月生
- (分納①)
- 入学金:50,000円
授業料・教材費:175,000円
小計①:225,000円
消費税:22,500円
合計:247,500円
- (分納②)
- 授業料・教材費:175,000円
小計①:175,000円
消費税:17,500円
合計:192,500円
- メイクアップコース 4月生・10月生
- (分納①)
- 入学金:50,000円
授業料・教材費:175,000円
小計①:225,000円
消費税:22,500円
合計:247,500円
- (分納②)
- 授業料・教材費:175,000円
小計①:175,000円
消費税:17,500円
合計:192,500円
- アート&ディレクションヘアメイクアップコース 4月生・10月生
- (分納①)
- 入学金:50,000円
授業料・教材費:175,000円
小計①:225,000円
消費税:22,500円
合計:247,500円
- (分納②)
- 授業料・教材費:175,000円
小計①:175,000円
消費税:17,500円
合計:192,500円
- アドバンスヘアコース
- ( 前期 )
- 入学金:50,000円
授業料・教材費:350,000円
小計①:400,000円
消費税:40,000円
合計:440,000円
- ( 後期 )
- 授業料・教材費:350,000円
小計①:350,000円
消費税:35,000円
合計:385,000円
- 前期+後期合計:825,000円
- アドバンスメイクアップコース
- ( 前期 )
- 入学金:50,000円
授業料・教材費:350,000円
小計①:400,000円
消費税:40,000円
合計:440,000円
- ( 後期 )
- 授業料・教材費:350,000円
小計①:350,000円
消費税:35,000円
合計:385,000円
- 前期+後期合計:825,000円