SABFA原宿校 学則

第1章総則

第1条教育理念

SABFA 原宿校(以下、「本校」という)は「美の創造と革新に挑むヘアメイクアップアーティスト」の育成と支援を通じて、誰もが美しく輝ける世界を実現するために、資生堂が培ってきた優れた美容の専門知識と技術を教授し、美を多角的にとらえる広い視野を育み、高い美意識と創造性を生み出す力を持つ人間的魅力にあふれた人材を育成することを教育理念とする。

第1条の2養成したい人材像等のほか教育上の目的

本校の教育を通じて養成したい人材像等のほか教育上の目的は、第5条に定める各コースについて、それぞれ以下のとおりとする。

第2条本学則の適用範囲

本学則はSABFA原宿校に適用される。

第3条位置

第4条自己点検・評価

第2章コース及び修業年限、定員並びに休業日

第5条コース、修業年限、定員、学級数

本校のコース及び修業年限並びに定員、学級数は別表第1のとおりとする。

第6条始業及び終業の時刻

本校の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。但し、いずれのコースについても、授業内容や進度によっては、始業時刻よりも前に授業を開始し、又は終業時刻を終えても授業を継続する場合がある。なお、終業時刻終了後に、掃除・片づけ・振り返り等の時間を1時間設ける。

第7条休業日

第3章カリキュラム、成績評価及び教職員組織

第8条カリキュラム

第5条に定める各コースのカリキュラムは、年度毎に教職員会議で策定するものとする。

第9条成績評価

第10条教職員組織

第10条の2教職員会議

第4章入学、休学、退学等及び卒業

第11条出願資格

本校の出願資格は、出願時に満18歳以上の者であって、次の各号の一に該当するものとする。

第12条出願手続、入学選考、入学許可

第13条休学

第13条の2復学

第14条自主退学

第14条の2再入学

第15条修了の認定

第16条修了証書

本校所定のコースを修了した者には、修了証書を授与する。

第5章学生の品位保持・禁止事項等

第17条学生の品位保持

学生は、第1条の教育理念及び第1条の2の養成したい人材像等ほか教育上の目的を十分に理解し、美容のプロフェッショナルとして専門知識や技能を習得・美意識や美の感性を高めることを志す立場にあることに深く思いを致して、SABFA通学中はもちろん、美容師その他職業の就業中も、常に品位を保ち、良識のある行動、発言を心がけなければならない。

第17条の2学則細目等のルール順守

第17条の3学生の禁止事項

第6章賞罰

第18条褒賞・懲戒

成績優秀にして、他の模範となる者には、校長は褒賞することがある。

第7章入学選考料、学費等

第19条入学選考料、学費

本校の入学選考料は別表第2とし、学費は別表第3のとおりとする。

第20条学費の納入

第21条やむを得ない事由による学費の納入延長

やむを得ない事由のため学費の納入が困難となった者については、願い出により校長は、納入期限の延長を許可することがある。ただし、延長は最長で納入期限から2か月までとする。

第21条の2納入延長後の学費の未納

前条の学費納入延長の許可を受けた場合において、正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに学費を当該納入期限までに完納しないときは、校長は退学処分を命ずる。

第22条入学辞退による納入金の還付

第8章附帯教育

第23条附帯教育

本校は、附帯教育の一環として、「一般社団法人ジャパン・ビューティーメソッド協会」(JBMA)の認定校となり、自校での検定試験開催等を通じて、学生の検定取得を支援する。詳細は、校長が別途定める。

第9章雑則

第24条委任

本学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

第25条学則の改廃

本学則の改廃は、教職員会議の議を経て校長が行う。

附則

別表第1:コース及び修業年限並びに定員、学級数(第5条関係)

別表第2:入学選考料(第12条関係)

別表第3:入学金及び授業料(教材費を含む)(総称して「学費」という)(第19条関係)

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